小金井自動車学校[GaRNe]スタッフのブログ

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教習期限等の延長について

投稿日:2020年6月22日 更新日:

このたびはコロナウイルス感染拡大防止のため長い間、臨時休業をいただきお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。

教習所は6月1日より、感染防止策を講じながら教習業務を再開しております。

今回の臨時休業による教習期限等の救済措置が確定しましたので、大変遅くなりましたがご報告させていただきます。

1、教習期限、検定期限

「新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定等に基づき、指定自動車教習所の施設が一時閉鎖されるなど、教習を一時中断せざるを得ないような事態においては、教習期間の算定から当該中断に係る日数を除外するものとする。」とありますので、当校につきましては4/11~5/31までの計51日間延長されることとなります。

但し、当該期間中(4/11~5/31)に期限が切れる場合は休業開始日(4/11)から期限切れとなる日までの延長となります。(例⇒教習期限が4/20の場合は4/11~4/20の10日間が延長され、再開日(6/1)から10日目の6/10が教習期限となります。

 

2、仮免許

仮免許の有効期間は6か月とされておりますが、当該期間の末日までに運転免許試験場に申請があれば、仮免許証の裏面備考欄に新たに有効期間を延長した運転可能期間の末日を記載し、指定することになりました。運転可能期間は、当初の仮免許の有効期間が経過した日から起算して緊急事態期間(東京都の緊急事態期間4/8~5/31 計48日間)を加えた期間が経過するまでの間となります。<>仮免期限が令和251日の場合令和2618

上記のことから、延長を希望される方は試験場への申請手続きが必要となりますので、仮免許証の期限を迎えられる方や期限切迫されている方については当校にて代理申請手続きを行います。

3、修了証明書 【仮免修了検定(技能試験)に合格したが仮免学科試験で不合格になられた方】

修了証明書を有する者に関しては、各証明書に係る技能検定等を受けた日から起算して3か月を経過しない期間、当該免許に係る技能試験が免除されているところ、当該期間の末日までに運転免許試験場に申出があれば、当該期間が経過した日から起算して緊急事態宣言において指定された区域における新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間を加えた期間(東京都の緊急事態期間4/8~5/31 計48が経過するまでの間は、技能試験が免除されます。

仮免許同様、試験場への申請手続きが必要となることから、休校期間中に期限を迎えられる方については当校にて代理手続きを行います。

4卒業証明書

卒業証明書の有効期間は卒業検定に合格された日から1年とありますが、修了証明書と同様申請があれば延長手続きは可能とのこと。(東京都の緊急事態宣言期間4/8~5/31 計48日間

期限切迫者の方はお気を付けください。

詳細につきましては警視庁HPをご覧ください。また各期限とも当初の期限によって異なりますのでご注意ください。

皆様には多大なるご不便をお掛け致しました。ご不明な点につきましては当校受付までお問い合わせください。

 

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